ブログ ナショナル・ウエンストミンスター銀行(三次仮処分)事件 東京地決平成12.1.21労判782号23頁
整理解雇の四基準は「要件」ではなく、解雇権濫用を判断するための「要素」であり、個別事情を総合考慮して判断される。本件では配置転換が困難で雇用継続が不可能とされ、会社の説明や配慮も認められたため、解雇は権利濫用に当たらず有効とされ、四要素説が取られている。
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