整理解雇

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ナショナル・ウエンストミンスター銀行(三次仮処分)事件 東京地決平成12.1.21労判782号23頁

整理解雇の四基準は「要件」ではなく、解雇権濫用を判断するための「要素」であり、個別事情を総合考慮して判断される。本件では配置転換が困難で雇用継続が不可能とされ、会社の説明や配慮も認められたため、解雇は権利濫用に当たらず有効とされ、四要素説が取られている。
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【整理解雇】東洋酸素事件 東京高判昭和54.10.29労判330号71頁

事業部門閉鎖に伴う整理解雇が有効となるには、①閉鎖の必要性、②配置転換等でも余剰人員が回避できないこと、③人選の客観性・合理性が必要とされる。本件ではこれらを満たし有効とされたが、整理解雇の四要素は現在「要件」ではなく総合判断要素とされる傾向にある。
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【整理解雇】大村野上事件(長崎地大村支判昭50.12.24労判242号14頁)

整理解雇の有効性は、①差し迫った必要性、②解雇回避努力、③十分な説明・協議、④合理的な人選の4要件で判断される。本件では人員削減の必要性が不明確で、回避努力や説明も欠けており、計画も杜撰であったため、解雇は権利濫用として無効とされた。整理解雇四要件を最初に示した裁判例
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