労働判例

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【就業規則の不利益変更】山梨県信用組合事件(最二小判平28.2.19労判1136号6頁)

合併を理由に退職金を減額・不支給にできるのか。労働者の署名押印だけで同意があったといえるのかをめぐる判例をもとに、不利益変更の有効性判断を分かりやすく解説します。
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【個別同意による不利益変更】シンガー・ソーイング・メシーン事件(最二小判昭48.1.19民集27巻1号27頁)

労働者が賃金(退職金)債権の放棄をすることは賃金全額払いの原則(労働基準法24条)に反しないが、この効力を肯定するためには、自由な意思に基づくものであることが明確でなければならないとの見解を最高裁が示した判例。
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【個別同意による不利益変更】日新製鋼事件(最二小判平成2.11.26民集44巻8号1085頁)

労働者の自由な意思に基づく同意がある場合には、使用者が労働者に対して有する債権を労働者の賃金債権と相殺することは、労働基準法24条違反にならないが、自由な意思に基づく同意か否かの判断は、厳格かつ慎重に行わなければならないとの見解を最高裁が示した判例。
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【管理監督者】日産自動車事件(横浜地判平31.3.26労経速2381号)

管理監督者該当性が争われた判例を解説。職務権限・労働時間の裁量・賃金待遇の3要素から判断されたポイントと、経営者と一体的立場の要件を実務的に整理します。
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【管理監督者】日本マクドナルド事件(東京地判平.20.1.28労判953号10頁)

管理監督者該当性が争われた判例を解説。店長が管理監督者に当たるかについて、職務権限・勤務態様・賃金水準の観点から判断されたポイントと実務上の注意点を分かりやすく整理します。
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【管理監督者】ことぶき事件(最二小判平21.12.18労判1000号5頁)

美容室・理容室の総店長が時間外・深夜割増賃金を求めた「ことぶき事件」の概要と判決を解説。最高裁が管理監督者でも深夜割増賃金の適用除外を認めないとした理由や労働基準法の関連規定を紹介する
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大星ビル管理事件(最判小一平12.3.9労働判例822号5頁)

最高裁は、使用者の義務付け等により指揮命令下に置かれた行為は、社会通念上必要な限り労働時間に該当すると判示した。また、1か月単位の変形労働時間制では、労使協定等で各日の労働時間を具体的に特定する必要があり、使用者が任意に変更できる制度は認められないとされる。
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三菱重工業長崎造船所(一次訴訟・会社側上告)事件 (民集54巻3号801頁)

労基法の労働時間は実労働時間を指し、手待時間も含まれる。最高裁は、使用者の指揮命令下で義務付けられた行為で、社会通念上必要なものは労働時間に該当すると判示し、従来の通説・行政解釈を踏襲した。
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ナショナル・ウエンストミンスター銀行(三次仮処分)事件 東京地決平成12.1.21労判782号23頁

整理解雇の四基準は「要件」ではなく、解雇権濫用を判断するための「要素」であり、個別事情を総合考慮して判断される。本件では配置転換が困難で雇用継続が不可能とされ、会社の説明や配慮も認められたため、解雇は権利濫用に当たらず有効とされ、四要素説が取られている。
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【整理解雇】東洋酸素事件 東京高判昭和54.10.29労判330号71頁

事業部門閉鎖に伴う整理解雇が有効となるには、①閉鎖の必要性、②配置転換等でも余剰人員が回避できないこと、③人選の客観性・合理性が必要とされる。本件ではこれらを満たし有効とされたが、整理解雇の四要素は現在「要件」ではなく総合判断要素とされる傾向にある。
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