労働判例

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【整理解雇】大村野上事件(長崎地大村支判昭50.12.24労判242号14頁)

整理解雇の有効性は、①差し迫った必要性、②解雇回避努力、③十分な説明・協議、④合理的な人選の4要件で判断される。本件では人員削減の必要性が不明確で、回避努力や説明も欠けており、計画も杜撰であったため、解雇は権利濫用として無効とされた。整理解雇四要件を最初に示した裁判例
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【解雇】関西金属工業事件(大阪高判平19.7.17労判943号5頁)

変更解約告知が人員削減も目的とする場合、整理解雇と同様の要件が必要とされる。本件では6名分の削減必要性は認められたが、10名解雇の必要性の立証や十分な説明・協議が欠け、人選も行われていなかったため、解雇は全員について無効とされた。
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商大八戸ノ里ドライビングスクール事件(最一小判平7.3.9労判691号54頁)

労使慣行とは、就業規則等に明記されていなくても職場で事実上守られているルールを指す。これが民法92条の慣習として法的効力を持つには、長期反復、当事者の排除意思の不存在、規範意識の存在が必要とされる。本件では規範意識が認められず、慣行は法的効力を否定された。
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日本アイ・ビー・エム(会社分割事件)(最二小判平22.7.12民集64巻5号1333頁)

会社分割(新設分割)では、分割計画に基づき労働契約も包括承継される。労働者は原則として承継に異議を述べられないが、承継法5条の個別協議が全く行われない、または著しく不十分な場合には、承継の効力を争うことができる。一方、7条措置は努力義務にとどまり、承継の効力自体には直接影響しないとされる。
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【解雇】小川建設事件(東京地決昭57.11.19労働判例397号30頁)

小川建設事件(東京地決昭57.11.19労働判例397号30頁) 1.事件の概要 Xは、総合建設業、一般土木建築工事等を目的とするY社の町田営業所で事務員として勤務していた。 Xの町田営業所での勤務時間は午前8時45分から午後...
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