判例

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【管理監督者】ことぶき事件(最二小判平21.12.18労判1000号5頁)

美容室・理容室の総店長が時間外・深夜割増賃金を求めた「ことぶき事件」の概要と判決を解説。最高裁が管理監督者でも深夜割増賃金の適用除外を認めないとした理由や労働基準法の関連規定を紹介する
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大星ビル管理事件(最判小一平12.3.9労働判例822号5頁)

最高裁は、使用者の義務付け等により指揮命令下に置かれた行為は、社会通念上必要な限り労働時間に該当すると判示した。また、1か月単位の変形労働時間制では、労使協定等で各日の労働時間を具体的に特定する必要があり、使用者が任意に変更できる制度は認められないとされる。
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三菱重工業長崎造船所(一次訴訟・会社側上告)事件 (民集54巻3号801頁)

労基法の労働時間は実労働時間を指し、手待時間も含まれる。最高裁は、使用者の指揮命令下で義務付けられた行為で、社会通念上必要なものは労働時間に該当すると判示し、従来の通説・行政解釈を踏襲した。
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