ブログ 商大八戸ノ里ドライビングスクール事件(最一小判平7.3.9労判691号54頁) 労使慣行とは、就業規則等に明記されていなくても職場で事実上守られているルールを指す。これが民法92条の慣習として法的効力を持つには、長期反復、当事者の排除意思の不存在、規範意識の存在が必要とされる。本件では規範意識が認められず、慣行は法的効力を否定された。 2026.03.24 ブログ労働判例