労働判例

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【管理監督者】日産自動車事件(横浜地判平31.3.26労経速2381号)

管理監督者該当性が争われた判例を解説。職務権限・労働時間の裁量・賃金待遇の3要素から判断されたポイントと、経営者と一体的立場の要件を実務的に整理します。
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【管理監督者】日本プレジデントクラブ事件(東京地判昭63.4.27労判517号18頁)

管理監督者に該当するかが争われた判例を解説。総務局次長として勤務していた労働者が時間外手当を請求した事案について、判断基準や裁判所の認定内容を分かりやすく整理します。
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【解雇】小川建設事件(東京地決昭57.11.19労働判例397号30頁)

小川建設事件(東京地決昭57.11.19労働判例397号30頁) 1.事件の概要 Xは、総合建設業、一般土木建築工事等を目的とするY社の町田営業所で事務員として勤務していた。 Xの町田営業所での勤務時間は午前8時45分から午後...
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