ブログ 【整理解雇】東洋酸素事件 東京高判昭和54.10.29労判330号71頁 事業部門閉鎖に伴う整理解雇が有効となるには、①閉鎖の必要性、②配置転換等でも余剰人員が回避できないこと、③人選の客観性・合理性が必要とされる。本件ではこれらを満たし有効とされたが、整理解雇の四要素は現在「要件」ではなく総合判断要素とされる傾向にある。 2026.03.26 ブログ労働判例