ブログ 日本アイ・ビー・エム(会社分割事件)(最二小判平22.7.12民集64巻5号1333頁) 会社分割(新設分割)では、分割計画に基づき労働契約も包括承継される。労働者は原則として承継に異議を述べられないが、承継法5条の個別協議が全く行われない、または著しく不十分な場合には、承継の効力を争うことができる。一方、7条措置は努力義務にとどまり、承継の効力自体には直接影響しないとされる。 2026.03.24 ブログ労働判例