ブログ 【個別同意による不利益変更】日新製鋼事件(最二小判平成2.11.26民集44巻8号1085頁) 労働者の自由な意思に基づく同意がある場合には、使用者が労働者に対して有する債権を労働者の賃金債権と相殺することは、労働基準法24条違反にならないが、自由な意思に基づく同意か否かの判断は、厳格かつ慎重に行わなければならないとの見解を最高裁が示した判例。 2026.04.12 ブログ労働判例