ブログ 【個別同意による不利益変更】シンガー・ソーイング・メシーン事件(最二小判昭48.1.19民集27巻1号27頁) 労働者が賃金(退職金)債権の放棄をすることは賃金全額払いの原則(労働基準法24条)に反しないが、この効力を肯定するためには、自由な意思に基づくものであることが明確でなければならないとの見解を最高裁が示した判例。 2026.04.12 ブログ労働判例