ブログ 大星ビル管理事件(最判小一平12.3.9労働判例822号5頁) 最高裁は、使用者の義務付け等により指揮命令下に置かれた行為は、社会通念上必要な限り労働時間に該当すると判示した。また、1か月単位の変形労働時間制では、労使協定等で各日の労働時間を具体的に特定する必要があり、使用者が任意に変更できる制度は認められないとされる。 2026.03.29 ブログ労働判例
ブログ 三菱重工業長崎造船所(一次訴訟・会社側上告)事件 (民集54巻3号801頁) 労基法の労働時間は実労働時間を指し、手待時間も含まれる。最高裁は、使用者の指揮命令下で義務付けられた行為で、社会通念上必要なものは労働時間に該当すると判示し、従来の通説・行政解釈を踏襲した。 2026.03.29 ブログ労働判例